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労働者協同組合法 第25条(出資の第一回の払込み)

  1. 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
  2. 2.前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。
  3. 3.現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。

この条文の基本情報

出資の第一回の払込みとは何ですか?

定義出資の第一回の払込みとは、労働者協同組合法第25条に定められた規定で、「理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第25条(出資の第一回の払込み)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第25条の条文原文は「理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第25条は第四節 設立に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第25条の前の条は労働者協同組合法第24条です。
  7. 労働者協同組合法第25条の次の条は労働者協同組合法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/25

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