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労働者協同組合法 第22条(発起人)

組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、労働者協同組合法第22条に定められた規定で、「組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第22条(発起人)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第22条の条文原文は「組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第22条は第四節 設立に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第22条の前の条は労働者協同組合法第21条です。
  7. 労働者協同組合法第22条の次の条は労働者協同組合法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/22

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