労働者協同組合法 第21条(不利益取扱いの禁止)
組合は、組合員(組合員であった者を含む。)であって組合との間で労働契約を締結してその事業に従事するものが、議決権又は選挙権の行使、脱退その他の組合員の資格に基づく行為をしたことを理由として、解雇その他の労働関係上の不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
不利益取扱いの禁止とは何ですか?
定義不利益取扱いの禁止とは、労働者協同組合法第21条に定められた規定で、「組合は、組合員(組合員であった者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第21条(不利益取扱いの禁止)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第21条の条文原文は「組合は、組合員(組合員であった者を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法第21条は第三節 組合員に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第21条の前の条は労働者協同組合法第20条です。
- 労働者協同組合法第21条の次の条は労働者協同組合法第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/21