受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働者協同組合法 第120条(出資一口の金額の減少)

第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。

この条文の基本情報

出資一口の金額の減少とは何ですか?

定義出資一口の金額の減少とは、労働者協同組合法第120条に定められた規定で、「第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第120条(出資一口の金額の減少)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第120条の条文原文は「第七十二条から第七十四条までの規定は、出資連合会に係る出資一口の金額の減少について準用する。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第120条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第120条の前の条は労働者協同組合法第119条です。
  7. 労働者協同組合法第120条の次の条は労働者協同組合法第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/120

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›