労働者協同組合法 第121条(計算)
- 第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。
- 2.第七十六条第一項から第三項まで及び第七十七条から第七十九条までの規定は、出資連合会の計算について準用する。この場合において、第七十七条第一項中「前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金」とあるのは「第百二十一条第二項において準用する第七十六条第一項の準備金」と、同条第二項中「に従事した程度」とあるのは「の利用分量の割合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
計算とは何ですか?
定義計算とは、労働者協同組合法第121条に定められた規定で、「第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第121条(計算)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第121条の条文原文は「第七十五条の規定は、連合会の会計について準用する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第121条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第121条の前の条は労働者協同組合法第120条です。
- 労働者協同組合法第121条の次の条は労働者協同組合法第122条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/121