労働者協同組合法 第122条(解散の事由)
- 連合会は、次に掲げる事由によって解散する。
- 一総会の決議
- 二連合会の合併(合併により当該連合会が消滅する場合に限る。)
- 三連合会についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 五第百二十七条第三項の規定による解散の命令
- 六会員がいなくなったこと。
- 2.連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き六月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 3.連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散の事由とは何ですか?
定義解散の事由とは、労働者協同組合法第122条に定められた規定で、「連合会は、次に掲げる事由によって解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第122条(解散の事由)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第122条の条文原文は「連合会は、次に掲げる事由によって解散する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第122条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第122条の前の条は労働者協同組合法第121条です。
- 労働者協同組合法第122条の次の条は労働者協同組合法第123条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/122