新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第1条(定義)
この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の公布日は令和2年4月30日です。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第1条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000160 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000160/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。