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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 第2条(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、平成二十七年四月一日に始まる中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。)に係る同法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第二十一条第三項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第二項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「七月十日までに、別表第三」とあるのは「八月三十一日までに、別表第三」とする。
  2. 2.独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構及び独立行政法人統計センターが、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法第四十四条第一項の規定による積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項において読み替えて準用する同条第一項及び同令第二十二条第三項において読み替えて準用する同条第一項中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第二十三条中「翌事業年度の七月十日」とあるのは「翌事業年度の八月三十一日」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例とは何ですか?

定義独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条に定められた規定で、「国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、平成二十七年四月一日に始まる中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の特例)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条の条文原文は「国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、平成二十七年四月一日に始まる中長期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規…」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令の公布日は令和2年6月26日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第1条です。
  6. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条の次の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令(令和二年政令第二百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000211
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令(令和二年政令第二百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000211/2

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