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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令 第3条(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例)

  1. 独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第八条に規定する毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付を行う場合においては、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十一条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。
  2. 2.機構が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定における利益の処理を行う場合においては、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第八条第一項及び第九条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令附則第十条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例とは何ですか?

定義独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第3条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第3条(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例)は、日本の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第3条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。」で始まります。
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令の公布日は令和2年6月26日です。
  4. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第3条の前の条は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令(令和二年政令第二百十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000211
  • 本サイト収録新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための独立行政法人の納付金の納付等に係る手続に関する期限の臨時特例に関する政令(令和二年政令第二百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000211/3

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