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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第2条(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

この条文の基本情報

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置とは何ですか?

定義海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置とは、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)は、日本の漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第2条の条文原文は「第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の…」で始まります。
  3. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和2年7月8日です。
  4. 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000217
  • 本サイト収録漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和二年政令第二百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000217/2

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