受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 第1条(特定高度情報通信技術活用システムの要件)

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三千六百メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとする。
  2. 2.法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とする。
  3. 3.法第二条第一項第二号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とする。
  4. 4.法第二条第一項第二号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、第一号)のいずれにも該当するものとする。
  5. 一自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
  6. 二風速八メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。

この条文の基本情報

特定高度情報通信技術活用システムの要件とは何ですか?

定義特定高度情報通信技術活用システムの要件とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第1条(特定高度情報通信技術活用システムの要件)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(第四条第十三号を除き、以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の公布日は令和2年8月28日です。
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第1条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000256
  • 本サイト収録特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000256/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›