特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令 第2条(特定半導体の要件)
法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定半導体の要件とは何ですか?
定義特定半導体の要件とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条(特定半導体の要件)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとす…」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第1条です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第2条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502CO0000000256 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502CO0000000256/2
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