内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第1条(趣旨)
- 内閣官房内閣人事局(以下単に「内閣人事局」という。)の所管する法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項において同じ。)に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の定めるところによる。
- 2.内閣人事局の所管する法令に規定する手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の規定の例による。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「内閣官房内閣人事局(以下単に「内閣人事局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条(趣旨)は、日本の内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条の条文原文は「内閣官房内閣人事局(以下単に「内閣人事局」という。」で始まります。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の公布日は令和2年12月25日です。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条の次の条は内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和二年内閣官房令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000001008 - 本サイト収録
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和二年内閣官房令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000001008/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。