内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第2条(定義)
- この内閣官房令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
- 2.この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名1次に掲げるものをいう。2
- 二電子証明書1申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「この内閣官房令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条(定義)は、日本の内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の条文原文は「この内閣官房令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令の公布日は令和2年12月25日です。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の前の条は内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第1条です。
- 内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第2条の次の条は内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和二年内閣官房令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000001008 - 本サイト収録
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令(令和二年内閣官房令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000001008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。