国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第1条
- 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第二十五条の二第一項の内閣府令で定める実証事業は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものであって、その実証の内容が次のいずれかに該当するものとする。
- 一自動車の自動運転(同条第三項第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を含む。)
- 二無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦(法第二十五条の二第三項第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。)
- 三同項第三号に規定する特殊仕様自動車等応用関係電波技術
- 四同項第四号に規定する無人航空機応用関係電波技術
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第1条は、日本の国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第1条の条文原文は「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の公布日は令和2年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第1条の次の条は国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条です。
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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000002057/1
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