国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第2条
法第二十五条の二第一項の規定により交付される書面の様式は、別記様式第一とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条は、日本の国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条の条文原文は「法第二十五条の二第一項の規定により交付される書面の様式は、別記様式第一とする。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の公布日は令和2年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条の前の条は国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第1条です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条の次の条は国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第3条です。
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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000002057/2
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