受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第3条

法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第3条は、日本の国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第3条の条文原文は「法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付す…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の公布日は令和2年8月31日です。
  4. 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第3条の前の条は国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000002057
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000002057/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›