国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令 第3条
法第二十五条の二第十四項の規定により認定技術実証区域計画を変更した場合においては、国家戦略特別区域会議は、実証事業者として定められた者に対し、前条の書面を交付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令の公布日は令和2年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第3条の前の条は国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令第2条です。
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国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000002057 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令(令和二年内閣府令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000002057/3
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