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衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第2条(定義)

この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条(定義)は、日本の衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に含まれる条文です。
  2. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビ…」で始まります。
  3. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の公布日は令和2年3月10日です。
  4. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条の前の条は衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第1条です。
  6. 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条の次の条は衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008009
  • 本サイト収録衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008009/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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