衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準 第3条(基準)
- 放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロット(広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式によるものについては、デジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。以下同じ。)の数(放送大学学園が行うテレビジョン放送にあっては、当該テレビジョン放送と併せて行う超短波放送に使用するスロットの数を含む。)が同表の下欄に掲げるスロットの数を超えないこととする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、広帯域伝送方式によりテレビジョン放送を行う場合であって、次の表の上欄に掲げるときにおける当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が同項の表の下欄に掲げるスロットの数に次の表の下欄に掲げる数を加算した数を超えないこととする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第一項の衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、専ら受信機が正常に作動するために必要なプログラムの変換に必要な情報を放送事項とするデータ放送を行う場合における当該業務に係る周波数の使用に関する基準は、スロットの数が二を超えないこととする。
この条文の基本情報
基準とは何ですか?
定義基準とは、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条に定められた規定で、「放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条(基準)は、日本の衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に含まれる条文です。
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条の条文原文は「放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送の業務を行い、又は行おうとする者が、次の表の上欄に掲げる伝送方式により同表の中欄に掲げるテレビジョン放送を行う場合に…」で始まります。
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の公布日は令和2年3月10日です。
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条の前の条は衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第2条です。
- 衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第3条の次の条は衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008009 - 本サイト収録
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準(令和二年総務省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008009/3
衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。