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子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第3条(各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)

  1. 法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
  2. 一当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第二項第一号の算式中の合算額
  3. 二法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
  4. 三当該都道府県の区域内の市町村ごとの第二項第三号の算式によって算定した額の合算額
  5. 2.法附則第十五条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。
  6. 一法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額
  7. 二法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
  8. 三法附則第十五条第三項第二号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額
  9. 3.法附則第十五条第三項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第一項及び第二項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第一項及び第二項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法とは何ですか?

定義各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法とは、子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条(各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)は、日本の子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条の条文原文は「法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じ…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令の公布日は令和2年3月12日です。
  4. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条の前の条は子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第2条です。
  6. 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条の次の条は子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008010
  • 本サイト収録子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008010/3

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