子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令 第4条(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。
この条文の基本情報
交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは何ですか?
定義交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置とは、子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第4条に定められた規定で、「総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第4条(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)は、日本の子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第4条の条文原文は「総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたと…」で始まります。
- 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令の公布日は令和2年3月12日です。
- 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第4条の前の条は子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令第3条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008010 - 本サイト収録
子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令(令和二年総務省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008010/4
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