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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第5条(変更の届出)

  1. 特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。以下同じ。)は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出を行う場合には、当該新設する事務所に係る第一条第一項第四号及び第六号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣事業を行っている他の事務所の派遣元責任者を当該新設する事務所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、同項第六号ロに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書)を添付することを要しない。
  2. 2.特定地域づくり事業協同組合は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一条第一項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第5条(変更の届出)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第5条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第4条です。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第5条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008011
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008011/5

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