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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

  • 令和二年総務省令第十一号・省令・公布 令和2年3月24日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の法令番号は令和二年総務省令第十一号です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則は全 10 条です。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
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第1条(認定の申請手続)別タブで開く ›

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款

二登記事項証明書

三役員の住民票の写し及び履歴書

四事業計画及び収支予算

五最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

六当該事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類

七その他都道府県知事が必要と認める書類

2法第三条第一項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長は、同条第五項(法第五条第三項及び法第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事に意見を述べるときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。

一当該事業協同組合に係る関係事業者団体(法第三条第三項第四号に規定する関係事業者団体をいう。)

二当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において業務を行うシルバー人材センター(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。)

三当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものである場合にあっては、当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において労働者派遣事業を営む事業者を代表する者

3法第三条第二項第六号の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。

第2条(認定の公示)別タブで開く ›

法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の規定により付された条件とする。

第5条(変更の届出)別タブで開く ›

特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。以下同じ。)は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出を行う場合には、当該新設する事務所に係る第一条第一項第四号及び第六号イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣事業を行っている他の事務所の派遣元責任者を当該新設する事務所の派遣元責任者として引き続き選任したときは、同項第六号ロに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書)を添付することを要しない。

2特定地域づくり事業協同組合は、法第五条第五項の規定による届出のうち、労働者派遣事業を行う事務所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、第一条第一項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

第7条(廃止の届出)別タブで開く ›

法第八条の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該特定地域づくり事業(法第二条第四項に規定する特定地域づくり事業をいう。)を廃止しようとする日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第8条(事業計画等)別タブで開く ›

法第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第三条第一項の規定による認定を受けた日の属する事業年度においては、この限りでない。

2特定地域づくり事業協同組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面並びに当該変更後の事業計画又は収支予算を都道府県知事に提出するものとする。

第9条(事業報告書等)別タブで開く ›

法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

一事業報告書1毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日2

二収支決算書1毎事業年度経過後三月が経過する日2

2前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。

附則
本文附則

この省令は、令和二年六月四日から施行する。

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