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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第2条(認定の公示)

法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の規定により付された条件とする。

この条文の基本情報

認定の公示とは何ですか?

定義認定の公示とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条(認定の公示)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第六項の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲及び法第七条の…」で始まります。
  3. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
  4. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008011
  • 本サイト収録地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008011/2

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