地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第1条(認定の申請手続)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の住民票の写し及び履歴書
- 四事業計画及び収支予算
- 五最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 六当該事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)が労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)を行おうとするものである場合にあっては、次に掲げる書類
- 七その他都道府県知事が必要と認める書類
- 2.法第三条第一項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長は、同条第五項(法第五条第三項及び法第六条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、都道府県知事に意見を述べるときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴くものとする。
- 一当該事業協同組合に係る関係事業者団体(法第三条第三項第四号に規定する関係事業者団体をいう。)
- 二当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において業務を行うシルバー人材センター(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。)
- 三当該事業協同組合が労働者派遣事業を行おうとするものである場合にあっては、当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域において労働者派遣事業を営む事業者を代表する者
- 3.法第三条第二項第六号の総務省令で定める事項は、当該事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させようとする場合における地域の範囲とする。
この条文の基本情報
認定の申請手続とは何ですか?
定義認定の申請手続とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第1条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008011 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008011/1
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