地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第9条(事業報告書等)
- 法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。
- 一事業報告書1毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日2
- 二収支決算書1毎事業年度経過後三月が経過する日2
- 2.前項の収支決算書については、貸借対照表及び損益計算書をもって代えることができる。
この条文の基本情報
事業報告書等とは何ですか?
定義事業報告書等とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第9条(事業報告書等)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十一条第二項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第9条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008011 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008011/9
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