地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第8条(事業計画等)
- 法第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第三条第一項の規定による認定を受けた日の属する事業年度においては、この限りでない。
- 2.特定地域づくり事業協同組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書面並びに当該変更後の事業計画又は収支予算を都道府県知事に提出するものとする。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第三条第一項の規定による認定を受けた日の属する事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条(事業計画等)は、日本の地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十一条第一項の事業計画及び収支予算の提出期限は、毎事業年度における事業年度の開始の日の前日とする。ただし、法第三条第一項の規定による認定を受けた日の属する事…」で始まります。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則の公布日は令和2年3月24日です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条の前の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第7条です。
- 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第8条の次の条は地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000008011 - 本サイト収録
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和二年総務省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000008011/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。