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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第3条(読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法)

  1. 読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。
  2. 2.前項の条例に定めるところにより読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めたときは、使用者は、これを同条の規定により労働させる教育職員に周知させるものとする。

この条文の基本情報

読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法とは何ですか?

定義読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第3条(読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の文部科学省令で定める方法)は、日本の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「読替え後の労働基準法第三十二条の四第二項の各期間における労働日及び当該各期間における労働日ごとの労働時間は、条例の定めるところにより定めるものとする。」で始まります。
  3. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の公布日は令和2年7月17日です。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000080026
  • 本サイト収録公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000080026/3

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