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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第7条(法第八条第四項の規定による公表)

法第八条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同条第二項第一号に掲げる目標の達成状況を含むものとする。

この条文の基本情報

法第八条第四項の規定による公表とは何ですか?

定義法第八条第四項の規定による公表とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同条第二項第一号に掲げる目標の達成状況を含むものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第7条(法第八条第四項の規定による公表)は、日本の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同条第二項第一号に掲げる目標の達成状況を含むものとする。」で始まります。
  3. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の公布日は令和2年7月17日です。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000080026
  • 本サイト収録公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000080026/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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