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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第6条(法第七条第一項の指針で定める事項等)

  1. 法第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。)には、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合に当該教育職員の服務を監督する教育委員会が当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する事項を含むものとする。
  2. 2.使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、前項の規定に基づき文部科学大臣が指針に定める措置その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

法第七条第一項の指針で定める事項等とは何ですか?

定義法第七条第一項の指針で定める事項等とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条(法第七条第一項の指針で定める事項等)は、日本の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(次項において単に「指針」という。」で始まります。
  3. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の公布日は令和2年7月17日です。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条です。
  6. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000080026
  • 本サイト収録公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000080026/6

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