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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則 第5条(育児等を行う者等への配慮)

使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

育児等を行う者等への配慮とは何ですか?

定義育児等を行う者等への配慮とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条(育児等を行う者等への配慮)は、日本の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「使用者は、読替え後の労働基準法第三十二条の四の規定により教育職員に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の…」で始まります。
  3. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の公布日は令和2年7月17日です。
  4. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第4条です。
  6. 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000080026
  • 本サイト収録公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000080026/5

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