特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第1条(実施方針の策定の提案の添付書類)
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第六条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を記載した書類とする。
この条文の基本情報
実施方針の策定の提案の添付書類とは何ですか?
定義実施方針の策定の提案の添付書類とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第1条に定められた規定で、「特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第1条(実施方針の策定の提案の添付書類)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第1条の条文原文は「特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第1条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第2条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。