受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令

  • 令和二年国土交通省令第九十九号・省令・公布 令和2年12月23日・本則16条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の法令番号は令和二年国土交通省令第九十九号です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令は全 18 条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の内訳は本則 16 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(区域整備計画の内容)別タブで開く ›

区域整備計画においては、基本方針及び実施方針に即し、次に掲げる事項その他の国土交通大臣が告示で定める事項を明らかにするものとする。

一特定複合観光施設の名称、所在地及びその概要

二設置運営事業者等の役員の氏名又は名称及び住所

三設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(設置運営事業者等が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。第四条第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所

四特定複合観光施設の床面積の合計

五設置運営事業等の工程

第3条(区域整備計画の添付書類)別タブで開く ›

区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

一特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類

二特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図

第4条(認定区域整備計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一特定複合観光施設区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)

二認定設置運営事業者等の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更(当該代表者の変更を伴うものを含む。)

三特定複合観光施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)

四認定設置運営事業者等の役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)又は住所の変更

五認定設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更又は当該保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人の氏名の変更(当該代表者又は管理人の変更を伴うものを含む。)若しくはその役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)若しくは住所の変更

六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更であって、認定区域整備計画の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの

第5条(認定区域整備計画の変更の認定の申請等)別タブで開く ›

法第十一条第一項の規定により認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

二法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日

三変更の内容

四変更の理由

五変更しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の認定区域整備計画を記載した書類

二第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

3認定都道府県等は、第三条に規定する書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書又は次条第一項の届出書を提出するときを除き、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に第三条に規定する書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第6条(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)別タブで開く ›

法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

二法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日

三変更の内容

四変更の理由

五変更の年月日

2法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一変更後の認定区域整備計画を記載した書類

二第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

第8条(実施協定の添付書類)別タブで開く ›

法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書

二特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書

三特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第五号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの

四特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書

五特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの

六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第9条(実施協定の変更の認可の申請等)別タブで開く ›

法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

二法第十三条第二項の認可の年月日

三変更の内容

四変更の理由

五変更しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の実施協定を記載した書類

二前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

3認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

第10条(実施協定の概要の公表)別タブで開く ›

法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

一認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称

二締結の年月日

三実施協定の概要

2前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第11条(実施協定の変更の概要の公表)別タブで開く ›

法第十三条第五項後段の規定による実施協定の変更の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

一認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称

二変更の概要

三変更後の実施協定の概要

四変更の年月日

2前条第二項の規定は、前項の公表について準用する。

第12条(事業計画の届出)別タブで開く ›

法第十六条第一項前段の規定により事業計画の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載した事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の事業計画には、法第十六条第一項の同意を得たことを証する書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

第13条(事業計画の変更の届出)別タブで開く ›

法第十六条第一項後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

二変更の内容

三変更の理由

四変更の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の事業計画を記載した書類

二前条第二項に規定する書類のうち変更に係るもの

第14条(事業計画の公表)別タブで開く ›

法第十六条第三項の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第15条(特定複合観光施設の営業の開始の届出)別タブで開く ›

法第十七条第一項の規定により特定複合観光施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の三十日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、法第十七条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第16条(設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)別タブで開く ›

法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一認定設置運営事業者等が設置運営事業等の継続を図るために講じた措置の内容

二認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合観光施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合観光施設区域の土地及び特定複合観光施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置運営事業者等の雇用する者について失業の予防その他雇用の安定を図るために講ずる措置の内容を含む。)

三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる