特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第8条(実施協定の添付書類)
- 法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書
- 二特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
- 三特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第五号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
- 四特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書
- 五特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
- 六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
実施協定の添付書類とは何ですか?
定義実施協定の添付書類とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条(実施協定の添付書類)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条の条文原文は「法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第7条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。