特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第9条(実施協定の変更の認可の申請等)
- 法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
- 二法第十三条第二項の認可の年月日
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の実施協定を記載した書類
- 二前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの
- 3.認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
実施協定の変更の認可の申請等とは何ですか?
定義実施協定の変更の認可の申請等とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条に定められた規定で、「法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条(実施協定の変更の認可の申請等)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条の条文原文は「法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第8条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/9
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。