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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第10条(実施協定の概要の公表)

  1. 法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称
  3. 二締結の年月日
  4. 三実施協定の概要
  5. 2.前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

この条文の基本情報

実施協定の概要の公表とは何ですか?

定義実施協定の概要の公表とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条(実施協定の概要の公表)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条の条文原文は「法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第9条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第10条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/10

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