特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第6条(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)
- 法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
- 二法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更の年月日
- 2.法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一変更後の認定区域整備計画を記載した書類
- 二第三条に規定する書類のうち変更に係るもの
この条文の基本情報
認定区域整備計画の軽微な変更の届出とは何ですか?
定義認定区域整備計画の軽微な変更の届出とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第6条(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第6条の条文原文は「法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を…」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第6条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第5条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第6条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。