特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第3条(区域整備計画の添付書類)
- 区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
- 一特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類
- 二特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図
この条文の基本情報
区域整備計画の添付書類とは何ですか?
定義区域整備計画の添付書類とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条に定められた規定で、「区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条(区域整備計画の添付書類)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条の条文原文は「区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第2条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/3
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。