特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第4条(認定区域整備計画の軽微な変更)
- 法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一特定複合観光施設区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
- 二認定設置運営事業者等の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更(当該代表者の変更を伴うものを含む。)
- 三特定複合観光施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
- 四認定設置運営事業者等の役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)又は住所の変更
- 五認定設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更又は当該保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人の氏名の変更(当該代表者又は管理人の変更を伴うものを含む。)若しくはその役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)若しくは住所の変更
- 六前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更であって、認定区域整備計画の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの
この条文の基本情報
認定区域整備計画の軽微な変更とは何ですか?
定義認定区域整備計画の軽微な変更とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条(認定区域整備計画の軽微な変更)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条の条文原文は「法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第3条です。
- 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第4条の次の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099 - 本サイト収録
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/4
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。