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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第16条(設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)

  1. 法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一認定設置運営事業者等が設置運営事業等の継続を図るために講じた措置の内容
  3. 二認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合観光施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合観光施設区域の土地及び特定複合観光施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置運営事業者等の雇用する者について失業の予防その他雇用の安定を図るために講ずる措置の内容を含む。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

この条文の基本情報

設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項とは何ですか?

定義設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項とは、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第16条に定められた規定で、「法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第16条(設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)は、日本の特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第16条の条文原文は「法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令の公布日は令和2年12月23日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第16条の前の条は特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60000800099
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令(令和二年国土交通省令第九十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60000800099/16

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