新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第1条(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等に関する特例)
令和二年三月二十八日から新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に起因して同法第三十二条第一項の規定により同年四月七日に同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた後、全都道府県の区域において同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされる日(以下「緊急事態解除宣言日」という。)までの間においてした変更に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の六第二項の規定の適用については、同項中「十日」とあるのは「三十日」とする。
この条文の基本情報
一般廃棄物処理業に係る変更の届出等に関する特例とは何ですか?
定義一般廃棄物処理業に係る変更の届出等に関する特例とは、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条に定められた規定で、「令和二年三月二十八日から新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は令和2年5月15日です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第1条の次の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第2条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001000016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001000016/1
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