令和二年三月二十八日から新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に起因して同法第三十二条第一項の規定により同年四月七日に同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた後、全都道府県の区域において同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされる日(以下「緊急事態解除宣言日」という。)までの間においてした変更に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の六第二項の規定の適用については、同項中「十日」とあるのは「三十日」とする。
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令番号は令和二年環境省令第十六号です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の法令種別は省令です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は令和2年5月15日です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令は全 15 条です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の内訳は本則 14 条、附則 1 条です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた令和二年四月七日(以下「緊急事態宣言日」という。)から当該一般廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において同条第五項の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「特定緊急事態宣言解除日」という。)から起算して四月を経過するまでの間において規則第四条の四の三に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、規則第四条の四の三の規定にかかわらず、特定緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とすることができる。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の八第一項(規則第十二条の十二の七の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の八第一項中「十日(法人で次項第一号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の十二(規則第十二条の十二の七の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の十二の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十一の二第一項(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の二十一の二第一項中「十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の二十四(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の二十四の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十四の九第二項(規則第十二条の十二の十九の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の二十四の九第二項中「十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の二十四の十六第一項(規則第十二条の十二の十九の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の二十四の十六第一項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。
緊急事態宣言日から緊急事態宣言解除日までの間においてする産業廃棄物の保管に係る規則第八条の二の三、第八条の二の七及び第八条の十三の四の適用については、規則第八条の二の三及び第八条の十三の四中「場合」とあるのは、「場合及び新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この条において同じ。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合」とし、規則第八条の二の七の見出し中「非常災害」とあるのは「非常災害等」とする。
令和二年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の五及び第八条の十七の二の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
2令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定の適用については、これらの規定中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八条の二十五及び第八条の二十五の三の規定の適用については、これらの規定中「十日」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
令和二年一月八日から緊急事態解除宣言日までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る規則第八条の二十八第一号又は第八条の三十七第一号の規定の適用については、これらの規定中「九十日」とあるのは「百二十日」とする。
2令和元年十月十日から緊急事態解除宣言日までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る規則第八条の二十八第二号又は第八条の三十七第二号の規定の適用については、これらの規定中「百八十日」とあるのは「二百四十日」とする。
令和二年四月二日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の三十四及び第八条の三十四の三の規定の適用については、これらの規定中「三日(休日等を除く。)」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間に最終処分が終了した旨の通知を受けた場合における規則第八条の三十四の六の規定の適用については、同条中「十日」とあるのは、「三十日」とする。
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第十条の十第二項及び規則第十条の二十三第二項の規定の適用については、これらの規定中「十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
緊急事態宣言日から当該産業廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「特定緊急事態解除宣言日」という。)から起算して四月を経過するまでの間において規則第十二条の五の三に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における法第十五条の二の二第一項の環境省令で定める期間は、規則第十二条の五の三の規定にかかわらず、特定緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して四月以内とすることができる。
この省令は、公布の日から施行し、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第七条及び第九条以外の規定は令和二年四月七日から適用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)