新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第9条(管理票交付者に関する特例)
令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一日」とする。
この条文の基本情報
管理票交付者に関する特例とは何ですか?
定義管理票交付者に関する特例とは、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第9条に定められた規定で、「令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第9条の条文原文は「令和二年三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第八条の二十七の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは、「十月三十一…」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は令和2年5月15日です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第9条の前の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第8条です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第9条の次の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第10条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001000016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001000016/9
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