新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第8条(運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例)
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八条の二十五及び第八条の二十五の三の規定の適用については、これらの規定中「十日」とあるのは、「三十日」とする。
この条文の基本情報
運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例とは何ですか?
定義運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例とは、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第8条に定められた規定で、「令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第8条の条文原文は「令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る規則第八条の二十三、第八…」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は令和2年5月15日です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第8条の前の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第7条です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第8条の次の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第9条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001000016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001000016/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。