新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第4条(広域的処理の認定に関する特例)
- 令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十一の二第一項(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の二十一の二第一項中「十日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
- 2.令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の二十四(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の二十四の規定の適用については、同条中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。
この条文の基本情報
広域的処理の認定に関する特例とは何ですか?
定義広域的処理の認定に関する特例とは、新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条に定められた規定で、「令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十一の二第一項(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(広域的処理の認定に関する特例)は、日本の新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条の条文原文は「令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十一の二第一項(規則第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する場合…」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布日は令和2年5月15日です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条の前の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第3条です。
- 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条の次の条は新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第5条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001000016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和二年環境省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001000016/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。