特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第13条(指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第十六条第二項の規定による届出は、様式第十六による届出書により行わなければならない。
この条文の基本情報
指定金融機関の商号等の変更の届出とは何ですか?
定義指定金融機関の商号等の変更の届出とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第十六による届出書により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条(指定金融機関の商号等の変更の届出)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十六条第二項の規定による届出は、様式第十六による届出書により行わなければならない。」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第12条です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/13
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