特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第14条(業務規程の変更の申請等)
- 指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更する規定の新旧対照表
- 二変更後の業務規程
- 三変更に関する意思の決定を証する書面
この条文の基本情報
業務規程の変更の申請等とは何ですか?
定義業務規程の変更の申請等とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条(業務規程の変更の申請等)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条の条文原文は「指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出し…」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第13条です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第14条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。