受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第16条(帳簿の記載)

  1. 法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一開発供給等促進業務の実施状況
  3. 二開発供給等促進業務に係る債権の状況
  4. 三開発供給等促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の状況
  5. 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
  6. 3.指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、開発供給等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条(帳簿の記載)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第15条です。
  6. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003
  • 本サイト収録特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›