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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第17条(業務の休廃止の届出)

  1. 指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  3. 二開発供給等促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

この条文の基本情報

業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義業務の休廃止の届出とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条(業務の休廃止の届出)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条の条文原文は「指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を…」で始まります。
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第16条です。
  6. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条の次の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003
  • 本サイト収録特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/17

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