特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第18条(申請等の方法)
法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
この条文の基本情報
申請等の方法とは何ですか?
定義申請等の方法とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第18条(申請等の方法)は、日本の特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申…」で始まります。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の公布日は令和2年8月28日です。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第18条の前の条は特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502M60001FCA003 - 本サイト収録
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502M60001FCA003/18
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